2008年02月24日

ハローワークで失業保険の資格をもらおう

『失業保険がもらえない!?』

前の会社をやっとこ退職し、晴れて失業・無職の身となった転職パパ。失業者としてまずやるべきことは、ハローワークで受給資格決定のための手続をすることです。これまでの転職経験から、雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上であれば、失業保険をもらえることは既に認識済。しかも、転職パパは前職で11ヶ月加入していたので、当然のように受給できると思っていました。ところが、、いろいろ調べてみると、なんと「雇用保険加入期間が12ヶ月以上」じゃないと失業保険がもらえないと書いてあるじゃないですか。えーっ、いつの間に条件変わったの!? とにかくショックでした… あと1ヶ月、我慢して会社に残っていれば、失業保険がもらえたのですから。

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『勘違いで手続ミス』

前の会社から離職票は送られてきたものの、失業保険がもらえないことを知った転職パパは、結局ハローワークにも行かずそのまま放置。しかし、それは大きな間違いでした。退職してから2ヶ月ほど経った頃、どうしても気になってハローワークにもう一度問い合わせをしてみたのです。

転職パパ「前の会社を11ヶ月で辞めたのですが、失業保険はもらえないのでしょうか?

ハローワーク職員「前の前の会社で1ヶ月でも雇用保険に加入していれば、失業保険は受給できますよ。」

転職パパ「えっ!?出来るんですか!?」

なんと、受給要件の「雇用保険加入期間が12ヶ月以上」というのは、会社を辞めた日より前2年間の通算で良いというのです。転職パパは、過去2年で通算24ヶ月の雇用保険加入期間があるので、失業保険の受給資格があったことになります。完全に確認ミスでした…。2007年10月から受給要件が変わり、次の1、2の条件を満たすと失業保険の給付が受けられるそうです。要チェックですね。

1.ハローワークで求職申込みをし、就職する意思と能力があるのに失業状態の人
2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。

(ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。)

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『ハローワークには急いで行こう』

転職パパみたいに手続が遅れないよう、辞めた会社から離職票が届いたら、急いでハローワークに行きましょう。受給資格の決定手続に必要な書類などを書いておきますので、もし良かったらご参考にして下さいね。

 <受給資格の決定に必要なもの>
 ・雇用保険被保険者離職票−1
 ・雇用保険被保険者離職票−2
 ・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
 ・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
 ・印鑑
 ・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
posted by 転職パパ at 18:32 | Comment(0) | TrackBack(0) | 失業・無職日記
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